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出産・育児に関するニュース「育児休業法の改正について」

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育児休業法の改正について

投稿日:2009年11月20日

投稿者:管理人


育児休業法が改正されます。改正前にしっかりと確認しておきましょう。

1.短時間労働勤務制度と所定外労働(残業)の免除
 現行では、3歳までの子どもがいる場合、「短時間労働勤務制度」か「所定外労働(残業)の免除」のどちらかの制度を会社で設ける必要がありました。しかし改正後は、「短時間労働勤務制度」「所定外労働(残業)の免除」がどちらも設けなければいけないこととなります。

2.看護休暇制度
 現行では、子どもの人数に関わらず、小学校就学前の子どもの看護のための休暇を年5回取得可能としていました。しかし改正後は、小学校就学前の子どもの人数が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日取得可能となります。

3.育児休業の期間
 現行では、父母ともに子どもが1歳になるまでの1年間が育児休業の取得可能期間でした。しかし改正後は、父母が育児休業をずらして取得することにより、子どもが1歳2ヶ月になるまでの期間、育児休業を取得することが出来るようになります。
父は1年間、母は産休の期間を含めた1年間(産休は2ヶ月なので、母の育児休業は8ヶ月)取得できます。1人が1年2ヶ月取得することは出来ないので注意が必要です。あくまで期間をずらして最大1歳2ヶ月までです。

4.育児休業の再取得
 現行では、育児休業を2度に分けて取得することは出来ません。(一部特別な事情がある場合を除く)しかし改正後は、産休期間内に父が育児休業を取得した場合に限り、再度取得することが可能となります。

5.専業主婦(夫)家庭の育児休業取得
 現行では、専業主婦(夫)家庭の場合、育児休業を拒めることとなっていました。しかし改正後は、専業主婦(夫)家庭であっても、育児休業を拒むことは出来なくなります。

この改正は公布日(平成21年7月1日)から1年以内、つまり平成22年7月1日までに施行されます。但し、従業員が100人以下の会社は、1の「短時間労働勤務制度と所定外労働(残業)の免除」のみ、公布日から3年以内、つまり平成24年7月1日までに施行されます。

以上です。法改正が施行されたら会社にきちんと請求できるように、内容をよく把握しておくことが大切ですね。

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2020年09月21日 15時39分

回答者:arachni_name


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2020年09月21日 15時39分

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